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日本高度人才点数计算表

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发表于 2014-1-7 16:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 美子 于 2014-1-7 16:59 编辑

高度人材ポイント計算表 For highly skilled foreign professionals.
可以下载附件的excel表格 看看自己的得分


現行の在留資格の範囲内で、活動内容を
  • 学術研究分野
  • 高度専門・技術分野
  • 経営・管理分野
に分類し、高度な資質・能力を有すると認められる高度人材外国人に対して、出入国管理上の優遇措置があります。
優遇措置の内容
  • 複合的な在留活動の許容
    高度な資質・能力等を活かした、複数の在留資格にまたがる活動や、併せて事業経営活動を行うことを許容。
  • 在留期間「5年」の付与
  • 永住許可要件の緩和
    高度人材としての活動を引き続き概ね5年行っている場合に、永住許可の対象とする。
  • 入国、在留手続きの優先処理
    不足書類等がなければ、在留資格認定申請では申請受理から約10日、在留資格変更もしくは更新では申請受理から約5日以内に処理される。
  • 配偶者の就労
    高度人材の配偶者は、教育技術人文知識・国際業務等の在留資格に該当する活動を行うことができる。ただし、高度人材本人と同居し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受ける場合に限る。
  • 一定の条件のもとでの親の帯同
  • 一定の条件のもとでの高度人材に雇用される家事使用人の帯同

高度人材ポイント制を利用した在留資格の認定交付申請や変更・更新申請では、「特定活動」の在留資格が付与されます。
許可の要件・基準
  • 申請人がいわゆる就労ビザと呼ばれる、就労できる在留資格(外交、公用および技能実習を除く。)の要件を満たしていること。
  • 申請人の申請した活動内容(学術研究分野高度専門・技術分野経営・管理分野)に応じて、該当性が認められること。
  • 申請人の申請した活動内容(学術研究分野高度専門・技術分野経営・管理分野)に応じて、基準とされる項目ごとに設定されたポイント(※1)の合計が70点以上であること。
  • 高度専門・技術分野および高度経営・管理分野においては、年収が300万円以上であること。


入管局参考链接: 高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度
http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/kondankaitou/nihongo_suishin/04/pdf/siryou_6.pdf

kikan_point.zip

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日本高度人才点数计算表

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 楼主| 发表于 2014-1-7 17:00:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 美子 于 2014-1-7 17:01 编辑

※1)基準となるポイントは以下のとおりです。
(1)学術研究分野のポイントの基準
基準とポイント:最右欄のポイントの合計が70点以上であること。
学歴
Academic background
博士号(専門職に係る学位を除く)取得者 A person with a doctor's degree (excluding professional degrees such as J.D., M.D., etc.)30
修士号(専門職に係る学位を含む)取得者 A person with a master's degree (including professional degrees such as J.D., M.D., etc.)
20
職歴(実務経験)
Research experience
7年~
7 years -
15
5年~
5 years -
10
3年~
3 years -
5
年収(賞与を含む)
-主たる受入機関から受ける源泉徴収前の報酬の年額
-海外の機関からの転勤の場合には、当該機関から受ける報酬の年額を参入
年齢区分に応じ、400万円~1,000万円の間でポイントが設定されている。 The lower limit of the annual salary, to which the point are given, will differ according to the age classification.
10~40
年齢
Age
~29歳
- 29 years old
15
~34歳
- 34 years old
10
~39歳
- 39 years old
5
ボーナス1
Bonus 1
研究実績

  • 特許の発明 1件~
  • 入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実績 3件~
  • 研究論文の実績について、日本の機関で利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(申請人が責任著者である者に限る。)が3本以上
  • 上記の項目と同等の研究実績が、法務大臣によって認められる場合
25
ボーナス2
Bonus 2
イノベーションを促進するための支援措置(別に告示で定めるもの)を受けている機関における就労
※就労する機関が中小企業である場合には、別途10点の加点
10
ボーナス3
Bonus 3
試験研究費等比率が3%を超える中小企業における就労(注1)
5
ボーナス4
Bonus 4
職務に関する外国の資格等
5
ボーナス5
Bonus 5
日本の高等教育機関において学位を取得
10
ボーナス6
Bonus 6
日本語能力試験N1取得者もしくはこれと同等以上の能力があることを試験により認められている者または外国の大学において日本語を専攻して卒業した者
15


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 楼主| 发表于 2014-1-7 17:02:21 | 显示全部楼层
(2)高度専門・技術分野のポイントの基準
基準とポイント:最右欄のポイントの合計が70点以上であること。
学歴
Academic background
博士号(専門職に係る学位を除く)取得者 A person with a doctor's degree (excluding professional degrees such as J.D., M.D., etc.)30
修士号(専門職に係る学位を含む)取得者 A person with a master's degree (including professional degrees such as J.D., M.D., etc.)
※経営管理に関する専門職学位(MBA、MOT)を有している場合には、別途5点の加点
20
大学を卒業しまたはこれと同等以上の教育を受けた者(博士号または修士号取得者を除く)
10
職歴(実務経験)
Research experience
10年~
10 years -
20
7年~
7 years -
15
5年~
5 years -
10
3年~
3 years -
5
年収(賞与を含む)
-主たる受入機関から受ける報酬の年額
-海外の機関からの転勤の場合には、当該機関から受ける報酬の年額を算入
年齢区分に応じ、400万円~1,000万円の間でポイントが設定されている。 The lower limit of the annual salary, to which the point are given, will differ according to the age classification.
10~40
年齢
Age
~29歳
- 29 years old
15
~34歳
- 34 years old
10
~39歳
- 39 years old
5
ボーナス1
Bonus 1
研究実績

  • 特許の発明 1件~
  • 入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実績 3件~
  • 研究論文の実績について、日本の機関で利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(申請人が責任著者である者に限る。)が3本以上
  • 上記の項目と同等の研究実績が、法務大臣によって認められる場合
15
ボーナス2
Bonus 2
職務に関連する日本の資格の保有(1つにつき5点) A person who holds a work-related qualification in Japan (5 points per one qualification)
10
ボーナス3
Bonus 3
イノベーションを促進するための支援措置(別に告示で定めるもの)を受けている機関における就労
※就労する機関が中小企業である場合には、別途10点の加点
10
ボーナス4
Bonus 4
試験研究費等の比率が3%を超える中小企業における就労(注1)
5
ボーナス5
Bonus 5
職務に関連する外国の資格の保有 A person who holds a work-related qualification overseas
5
ボーナス6
Bonus 6
日本の高等教育機関において学位を取得 A person who earned a degree at a highter education institution in Japan.
10
ボーナス7
Bonus 7
日本語能力試験N1取得者もしくはこれと同等以上の能力があることを試験により認められている者または外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 A person who have passed the Level 1 of the Japanese Language Proficiency Test or who has been approved through another test as having equivalent or higher language proficiency, or a person who majored in Japanese language at a foreign university and graduated from the university.
15




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 楼主| 发表于 2014-1-7 17:03:09 | 显示全部楼层
(3)経営・管理分野のポイントの基準
基準とポイント:最右欄のポイントの合計が70点以上であること。
学歴
Academic background
博士号または修士号取得者 A person with a doctor's or/and master's degree
※経営管理に関する専門職学位(MBA、MOT)を有している場合には、別途5点の加点
20
大学を卒業しまたはこれと同等以上の教育を受けた者(博士号または修士号取得者を除く)
10
職歴(事業の経営または管理にかかるものに限る) The work experience related to business management
10年~
10 years -
25
7年~
7 years -
20
5年~
5 years -
15
3年~
3 years -
10
年収(賞与を含む)
-主たる受入機関から受ける報酬の年額
-海外の機関からの転勤の場合には、当該機関から受ける報酬の年額を算入
3,000万円~
30 million yen -
50
2,500万円~
25 million yen -
40
2,000万円~
20 million yen -
30
1,500万円~
15 million yen -
20
1,000万円~
10 million yen -
10
ボーナス1
Bonus 1
代表取締役、代表執行役ポストでの受入れ A person to be accepted as a representative director or representative exective officer
10
取締役、執行役ポストでの受入れ A person to be accepted as a director or exective officer
5
ボーナス2
Bonus 2
イノベーションを促進するための支援措置(別に告示で定めるもの)を受けている機関における就労
※就労する機関が中小企業である場合には、別途10点の加点
10
ボーナス3
Bonus 3
試験研究費等比率が3%を超える中小企業における就労(注1)
5
ボーナス4
Bonus 4
職務に関連する外国の資格等
5
ボーナス5
Bonus 5
日本の高等教育機関において学位を取得 A person who earned a degree at a highter education institution in Japan.
10
ボーナス6
Bonus 6
日本語能力試験N1取得者もしくはこれと同等以上の能力があることを試験により認められている者または外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 A person who have passed the Level 1 of the Japanese Language Proficiency Test or who has been approved through another test as having equivalent or higher language proficiency, or a person who majored in Japanese language at a foreign university and graduated from the university.
15



(注1)申請日の前事業年度に、試験研究費および開発費が売上または事業所得の3%を超えていること

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 楼主| 发表于 2014-1-7 17:05:21 | 显示全部楼层
高度人材ポイント制の加点対象となるイノベーション促進支援措置一覧
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/innovation-sokushin.pdf



高度人材ポイント制の申請を行う外国人の方が所属する大学・企業等の機
関が,次の①又は②に掲げる措置を受けている場合には,特別加算としてポ
イントが加点されます(10点。所属機関が中小企業である場合は20点。)。


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发表于 2014-3-19 00:28:23 | 显示全部楼层
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发表于 2015-1-31 10:00:48 | 显示全部楼层
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