|
基本的な流れは以下のとおりです。 | | | | 上記の「失業状態」にあることを確認する日です。指定された日にハローワークへ行き、求職活動の状況を申告するなど手続きを行うことで失業状態にあることの認定を受けます。 |
| | 注意しておきたいのは退職理由によって受給開始時期がことなる点です。具体的には、 | ・会社都合による退職→ | 7日間の待期期間満了後から給付対象となります | ・自己都合による退職→ | 上記待期期間+3カ月間の給付制限期間を経て
給付対象となります |
したがって自己都合での退職の場合は3カ月間は給付を受けられないことになってしまいます。ただし自己都合であっても正当な理由があると認定されればこの限りでない場合もあります。詳しくはハローワークで相談してみてください。 |
|
| ハローワークでの求職申し込みの際に必要となる書類は以下のとおりです。事前に揃えたうえで持参しましょう。 - 離職票1、2
- 雇用保険被保険者証
- 本人の住所・氏名・年齢を確認できる書類
(運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードなど) - 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)を2枚
- 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
- 印鑑
- 求職申込書
|
|
| 雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい、原則として退職前6カ月の賃金(ボーナスを除く)の総額を180で割った「賃金日額」に、およそ50~80%の給付率を掛けた金額で、おおよそ離職前の賃金の5割から8割程度に相当します。給付率は元の賃金によってことなり、金額が低い方ほど率が高くなります。なお基本手当日額には年齢区分ごとの上限額が定められており、平成20年8月1日現在で以下のとおりとなっています(毎年8月1日に改定されています)。 30歳未満 6,330円 | 30歳以上45歳未満 7,030円 | 45歳以上60歳未満 7,730円 | 60歳以上65歳未満 6,741円 |
|
|
| 次の仕事が決まるまでの間、「所定給付日数」までの期間を限度として基本手当の支給を受けることができます(その間は上記の「失業認定」を毎月受ける必要があります)。所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって決定され、具体的には以下のとおりです。 | 被保険者であった場合 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | 自己都合、定年退職などにより離職した方 | 全年齢共通 | 90日 | 120日 | 150日 | 倒産、解雇などにより離職した方 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - | 30歳以上35歳未満 | 180日 | 210日 | 240日 | 35歳以上45歳未満 | 240日 | 270日 | 45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | 60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | 障がいを持つ方など就職困難な状況にある方 | 45歳未満 | 150日 | 300日 | 45歳以上65歳未満 | 360日 |
|
|
| 再就職手当とは、基本手当の受給資格がある人が所定給付日数を残して安定した職業に就いた場合に支給される手当で、受給には以下のような条件を満たす必要があります。 - 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること
- 1年を超えて安定的に雇用されることが確実である職業に就いたこと
- 再就職先で雇用保険の被保険者資格を取得していること
- 待期経過後に就職したこと
- 離職前の事業主、また関連会社など密接な関係にある事業主に再び雇用されたものでないこと
- 受給資格決定前に内定を受けた事業主に雇用されたものでないこと
- 給付制限を受けた場合、待期経過後1カ月間については、ハローワークの紹介または、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
- 過去3年以内の就職について、再就職手当、常用就職手当、早期再就職支援金の支給を受けていないこと。
- 申請後すぐに離職していないこと
支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となります。ただし基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)です。
※平成20年8月1日時点 |
|