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日本公司招聘外国人时需要的手续

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发表于 2013-12-25 20:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本公司招聘外国人时需要的手续

外国人を採用した場合のビザについて

外国人(留学生を含む)が日本で働く場合は、かならず入国管理局(以下、入管と呼ぶ)にて活動内容に合った在留資格(通称、ビザと呼ぶ)の申請、変更、更新等の手続きをしなければなりません。申請手続きに必要な書類は、採用会社で用意する書類と採用内定者本人が用意する書類があります。入管への手続きは、原則、採用内定者本人(日本の在留在留資格を持たない海外在住の外国人を採用した場合を除く)が、管轄の入管(採用内定者本人の現住所)に出向いて行います。ただし、入管から許可を得ている取次ぎ業者(行政書士等)による代理申請も可能です。
                                    
■在留資格種類
日本における外国人の在留資格(ビザ)は 27 種類あります。 そのうち、「永住」・「永住者の配偶者等」・「定住者」・「日本人の配偶者等」)は、就労に制限がありません。
ビザ申請の際に、採用企業側で提出する書類は、企業規模によって以下の4つのカテゴリーに分類されます。

■カテゴリー1・・・日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、本邦又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、特別認可法人、国・地方公共団体認可の公益法人
■カテゴリー2・・・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
■カテゴリー3・・・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
■カテゴリー4・・・上記いずれにも該当しない団体・個人
【採用企業提出書類】
■カテゴリー1
◎四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
■カテゴリー2
◎前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
■カテゴリー3
◎前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
◎会社の法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
◎ 決算報告書(最新の年度のもの) 
◎雇用契約書(業務内容、雇用期間、地位、報酬が記載してあるもの/左記の内容があれば、採用通知書でも可) 
◎会社案内(パンフレット等)
■カテゴリー4
◎会社の法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
◎ 決算報告書(最新の年度のもの) 
◎雇用契約書(業務内容、雇用期間、地位、報酬が記載してあるもの/左記の内容があれば、採用通知書でも可) 
◎会社案内(パンフレット等)
◎以下いずれかの書類
・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料(源泉徴収の免除を受ける機関の場合)
・(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
(2)次のいずれかの資料
 ア  直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
 イ  納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

1.就労ビザ(人文知識・国際業務/技術/教育等)をお持ちの外国人を中途採用した場合
2012年7月8日以降、在留資格の更新・変更をした就労ビザ(人文知識・国際業務/技術/教育)をお持ちの外国人を中途採用した場合は、新しい就労先(採用企業)で、入社前後(入社2週間以内まで)に転職手続き(就労資格証明書交付申請)が必要となります。上段のカテゴリーに記載された採用企業提出書類(全カテゴリー)の他、就労資格証明書交付申請書の書類も必要です。
また、就労ビザ(在留資格)が「技術」(エンジニア、プログラマ、研究等の仕事が該当)を持っている人が技術系の仕事ではなく、海外関連業務や通訳、翻訳等の仕事(「人文知識・国際業務」に該当)に就く場合は、原則、就労ビザ(在留資格)を「技術」から「人文知識・国際業務」に変更しなければなりません。この場合は、上段のカテゴリーに記載された採用企業提出書類(全カテゴリー)の他、在留資格変更許可申請書の書類が必要です。
※2012年7月7日以前に、在留資格の更新・変更をした就労ビザ(人文知識・国際業務/技術/教育)をお持ちの外国人を中途採用した場合においては、同じ在留資格に該当する仕事であれば、次回の在留資格更新時(在留期間更新)に転職手続きも一緒にすればよいです。

2.「留学」、「家族滞在」をお持ちの外国人採用した場合
上段のカテゴリーに記載された採用企業提出書類(全カテゴリー)の他、在留資格変更許可申請書の書類が必要です。 就労ビザ(「人文知識・国際業務」、「技術」が許可されてから正式に働くことができます。

3.ワーキングホリデービザを持っている外国人を採用した場合
国籍によって、在留資格認定証明書交付申請(フランス、台湾、イギリス国籍の場合)を行うか、在留資格変更手続き(オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、ドイツ)をしなければなりません。在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更手続きに必要な書類はほとんど一緒です。また、在留資格変更手続き(オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、ドイツ)は、滞在期間中に日本で申請を行うことが可能です。
上段のカテゴリーに記載された採用企業提出書類の他、在留資格認定証明書交付申請書、または、在留資格変更許可申請書が必要です。

4..海外在住の外国人(日本のビザを持っていない外国人)を採用した場合
採用が決定すればまず、「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
上段のカテゴリーに記載された採用企業提出書類の他、在留資格認定証明書交付申請書が必要です。
<手続きの流れ>
最寄の入管にて在留資格認定交付申請(申請は採用企業の職員)→在留資格認定許可→在留資格認定証明書を内定者の住所(海外)に郵送→内定者本人が在留資格認定証明書、パスポートなどの書類を持って母国の日本大使館で査証を申請→来日→就労開始
※採用企業の職員が入管で在留資格認定交付申請を行う際には、社員証(写真入り)または、運転免許などの身分証明証が必要です。
※内定者が日本にいる間(母国へ出国まで)に在留資格認定許可がおりた場合は、帰国しなくても入管にて在留資格認定証明書を持って就労資格に変更申請すればよいです。
※申請から許可までに約1ヶ月~3ヶ月程かかります。

■「永住」、「日本人の配偶者等」、「定住」、「永住者の配偶者等」は、就労制限がないため、ビザ(在留資格)サポートは不要です。

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