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在日本转职 换工作的流程和注意事项

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发表于 2012-11-28 15:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 blong 于 2012-11-28 15:30 编辑

在日本换工作的时候需要什么手续呢
比起国内简单很多
没有什么户口,档案的问题
但是要注意到事项还是有的





                               
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退職にともなって必要となる公的な手続きに関してのお悩みもよく聞かれるものです。「いろいろあって何をすればいいのか自体が分からない」「失業給付金ってどうやってもらうの?」「年金はどうなる?」といった疑問や、「突然住民税の通知書が来たのですが…」「手続きに必要な書類が手元にない!」といったお悩み・トラブル…。いろいろと大変な退職手続きの方法を、4つのテーマに分けて解説します!



主要分以下4部分



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 楼主| 发表于 2012-11-28 15:28:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 blong 于 2012-11-28 15:32 编辑


                               
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昨日まで自分のもののように扱っていたものでも、会社の備品・所有物であれば退職時にはきちんと返却しなくてはなりません。一方、逆に会社から受け取るべきものにも、その後の各種手続きに必要なものがいくつかありますから、確実に受け取って保管しておくようにしましょう。会社によって返却/受け取りの方法が異なる場合もありますので、以下を参考に手順を確認しておくと良いでしょう。

                               
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それまで加入していた健康保険は退職とともに脱退となりますので、無効となった保険証は返却します。

                               
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社員であることを証明するものはすべて退職時に返却します。

                               
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通勤のための定期ですから、原則として退職日に会社へ返却します。

                               
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もし貸与を受けていたらこれも返却します。できればクリーニングして気持ちよく返却したいものです。

                               
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自分の名刺はもちろん、仕事を通じて受け取った名刺も原則として
会社の所有物となりますので返却します。

                               
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小さな事務用品でも、社費で購入したものは会社の所有物となりますので返却します。

                               
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企画書や資料、あるいはデータやプログラムなど、業務上の資料や書類、作成物は
仮にあなたが制作したものであっても原則として会社の資産となりますので返却します。

                               
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通常、退職後10日以内に交付されます。失業給付の受給手続きの際に必要となるものですから、退職時にすでに転職先が決まっている場合は必要ありません。10日を過ぎても交付されない場合は会社に問い合わせてみるか、ハローワークに申し出ましょう。

                               
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雇用保険の手続きに必要ですから必ず受け取りましょう。転職先の会社に提出します。

                               
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年末調整に必要です。年内に新しい会社へ転職した場合は転職先に提出します。 年内に転職しなかった場合にも自分で確定申告を行う必要があり、その際に必要となりますのでこれも必ず受け取っておきましょう。

                               
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厚生年金保険の加入を証明する手帳です。転職先でも同じものを使用するため転職先へ提出する必要がありますので、会社が保管している場合には必ず受け取りましょう。また失業中に国民年金の種別変更をする際にも必要になります。

                               
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必要な書類を受け取ったら、早めに手続きを行うようにしましょう。中には「退職後14日以内」といった手続きの期限が定められているものもあります。いざというときに「肝心な手続きを忘れていた…」ということのないよう、「いつまでに」「なにを」すべきなのかは事前に覚えておきたいものですね。


                               
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退職後に転職活動をする場合、条件を満たせば雇用保険の失業給付金を受けることができます。いざというときのために、給付を受けるための条件や期間、また手続きの流れなどについて、あらためて確認しておきましょう。

                               
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まずは前提として、給付を受けるための条件を確認しておきましょう。

                               
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※失業状態とは?
ここでいう「失業状態」とは、労働しようという意思と能力があり、積極的に仕事に就くための活動をしていながら、仕事につくことができない状態にあることを指します。したがって、雇用保険の加入者であっても次のようなケースは失業と認められませんので注意が必要です。
  • 家業に専念することになった/家業や家事の手伝いをしている
  • 学業に専念することになった
  • すでに次の就職先が決まっており、就職活動をする予定がない
  • 自営業を始めた(準備を含む)
  • 会社や団体などの役員に就任した(予定や名義だけの場合も含む)
ただし、以下の場合はハローワークに受給期間延長の手続きを行うことによって、働ける環境が整ったあとで給付を受けることができます。
  • 病気、ケガ、妊娠、出産、育児などのためすぐに働けない
  • 病人介護などのためにすぐに働けない

                               
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賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1カ月として数えます。ただし、特定受給資格者については、退職日以前の1年間に、雇用保険に加入していた月(賃金支払の基礎となった日数が11日以上)が、通算して6カ月以上ある場合も可。

                               
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ハローワークで渡される「求職票」に氏名や住所、経歴や就職の希望条件などを記入し提出することで求職の申し込みを行います。受給手続きのまずはじめに行うべきものと考えておいてもよいでしょう。

                               
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基本的な流れは以下のとおりです。

                               
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上記の「失業状態」にあることを確認する日です。指定された日にハローワークへ行き、求職活動の状況を申告するなど手続きを行うことで失業状態にあることの認定を受けます。

                               
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注意しておきたいのは退職理由によって受給開始時期がことなる点です。具体的には、
・会社都合による退職→7日間の待期期間満了後から給付対象となります
・自己都合による退職→上記待期期間+3カ月間の給付制限期間を経て
給付対象となります
したがって自己都合での退職の場合は3カ月間は給付を受けられないことになってしまいます。ただし自己都合であっても正当な理由があると認定されればこの限りでない場合もあります。詳しくはハローワークで相談してみてください。

                               
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ハローワークでの求職申し込みの際に必要となる書類は以下のとおりです。事前に揃えたうえで持参しましょう。
  • 離職票1、2
  • 雇用保険被保険者証
  • 本人の住所・氏名・年齢を確認できる書類
    (運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードなど)
  • 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)を2枚
  • 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
  • 印鑑
  • 求職申込書

                               
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雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい、原則として退職前6カ月の賃金(ボーナスを除く)の総額を180で割った「賃金日額」に、およそ50~80%の給付率を掛けた金額で、おおよそ離職前の賃金の5割から8割程度に相当します。給付率は元の賃金によってことなり、金額が低い方ほど率が高くなります。なお基本手当日額には年齢区分ごとの上限額が定められており、平成20年8月1日現在で以下のとおりとなっています(毎年8月1日に改定されています)。
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

                               
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次の仕事が決まるまでの間、「所定給付日数」までの期間を限度として基本手当の支給を受けることができます(その間は上記の「失業認定」を毎月受ける必要があります)。所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって決定され、具体的には以下のとおりです。
被保険者であった場合
1年未満
1年以上5年未満
5年以上10年未満
10年以上20年未満
20年以上
自己都合、定年退職などにより離職した方
全年齢共通
90日
120日
150日
倒産、解雇などにより離職した方
30歳未満
90日
90日
120日
180日
-
30歳以上35歳未満
180日
210日
240日
35歳以上45歳未満
240日
270日
45歳以上60歳未満
180日
240日
270日
330日
60歳以上65歳未満
150日
180日
210日
240日
障がいを持つ方など就職困難な状況にある方
45歳未満
150日
300日
45歳以上65歳未満
360日

                               
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再就職手当とは、基本手当の受給資格がある人が所定給付日数を残して安定した職業に就いた場合に支給される手当で、受給には以下のような条件を満たす必要があります。
  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること
  • 1年を超えて安定的に雇用されることが確実である職業に就いたこと
  • 再就職先で雇用保険の被保険者資格を取得していること
  • 待期経過後に就職したこと
  • 離職前の事業主、また関連会社など密接な関係にある事業主に再び雇用されたものでないこと
  • 受給資格決定前に内定を受けた事業主に雇用されたものでないこと
  • 給付制限を受けた場合、待期経過後1カ月間については、ハローワークの紹介または、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
  • 過去3年以内の就職について、再就職手当、常用就職手当、早期再就職支援金の支給を受けていないこと。
  • 申請後すぐに離職していないこと
支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となります。ただし基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)です。
※平成20年8月1日時点


                               
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 楼主| 发表于 2012-11-28 15:32:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 blong 于 2012-11-28 15:56 编辑



                               
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退職とともに健康保険の被保険者資格がなくなります。転職先が決まっていない、または次の職場への入社まで期間が空くような場合には、健康保険への加入手続きをしなければなりません。万が一手続きをしないままに何かあったら大変です。忘れずに手続きしておきましょう。

                               
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下記のいずれかを選び、手続きを行います。
  • それまで加入していた健康保険の任意継続被保険者制度を利用する
  • 国民健康保険に加入する
  • 家族の扶養に入る
いずれの場合も医療費の一部負担金は3割となりますが、保険料や手続きの方法・場所、提出書類などが異なりますので確認しておきましょう。
任意継続被保険者制度国民健康保険
手続きの期間退職の翌日から20日以内退職の翌日から14日以内
手続きの場所加入していた健康保険組合
又は
居住地域の社会保険事務所
住所地の市区町村役所の
国民健康保険担当窓口
必要なもの健康保険任意継続被保険者資格取得申請書健康保険の資格喪失日が
わかる証明書
住民票(健康保険被保険者資格喪失証明書、退職証明書、離職票のうちどれか1通)
1カ月分(退職日によっては2カ月分)の保険料各市町村で定められた届出書
印鑑印鑑
保険料それまでの負担額の倍程度
(ただし上限あり)
市区町村により異なる

                               
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退職後も在職中と同じ健康保険の被保険者資格を継続できる制度で、退職前の被保険者期間が2カ月以上あれば、最長2年間まで利用することができます。
この手続きは退職日の翌日か ら20日以内に行う必要があり、これを過ぎてしまうと正当な理由のない限り受け付けてもらえなくなってしまいます。申請できる期間が比較的短いので注意し てください。手続き場所はそれまで加入していた健康保険によって異なり、組合管掌健康保険に加入していた人であれば健康保険組合事務所、政府管掌健康保険 に加入していた人であれば居住地を管轄する社会保険事務所となりますが、どちらで行うのか不明なときは退職する会社の人事担当者に確認してみましょう。
保険料は勤務先に負担してもらっていた分がなくなりますので全額自己負担となり、それまでの負担額の倍程度になります。

                               
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市区町村が保険者となる健康保険です。保険料は前年の所得、世帯の資産、家族の人数などを基にして決定されますが、算出方法は自治体によって異なっており、所得が同じでも住んでいる市区町村によって支払う保険料が異なってきます。
納付の方法も自治体ごとに異なるので、詳細は住んでいる市区町村の国民健康保険窓口に問い合わせましょう。手続きは退職日の翌日から原則として14日以内に行うことになっていますが、もし遅れても手続き自体は可能です。ただしこの場合も、保険料は退職日の翌日までさかのぼって支払わなければなりません。





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 楼主| 发表于 2012-11-28 15:56:20 | 显示全部楼层




                               
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年金、税金とも在職中は基本的に手続きを会社に任せておけばよく、給与から自動的に天引きされるものでした。しかし再就職するまでに間がある場合には、手続きや支払いを自分で行わなければなりません。つい後回しにしてしまう方も多いようですが、重要な手続きですからこれも早めに済ませておくようにしましょう。

                               
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退職後に間のあるときは国民年金に加入
国民すべてが国民年金制度に加入し、基礎年金の給付を受けるという「国民皆年金」の原則に基づき、失業期間中は国民年金へ加入する必要があります。
在職中に厚生年金に加入していた方(第2号被保険者)が退職をすると「第1号被保険者」となり、種別変更の手続きをして保険料を自分で納付しなければなりません。また、第2号被保険者の被扶養配偶者は第3号被保険者と呼ばれ保険料を納める必要がありませんが、第2号被保険者の退職とともに配偶者も第1号被保険者となるため、同様に種別変更の手続きを行い、保険料を納める必要がありますので注意してください。
【参照】公的年金の被保険者区分
第1号被保険者…
国民年金のみに加入している方。自営業やフリーランス、学生、無職の方が該当します。
第2号被保険者…
国民年金に加えて厚生年金や共済組合に加入している方。会社員として雇用され働く方や公務員の方が該当します。
第3号被保険者…
第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の配偶者の方。保険料を納めなくても国民年金の被保険者となり、年金の受給資格を得ることができます。

手続きはどうすればいい?
手続きの期間
退職後14日以内
手続きの場所
市区町村役所・役場の国民年金窓口
必要なもの
年金手帳、印鑑、離職票や退職証明書など退職日の確認できる書類
※配偶者(第3号被保険者)の種別変更手続きを行う場合はあわせて配偶者の年金手帳も持参しましょう
保険料
月額14,410円(平成20年度)です。退職日が月末でない場合は退職する月の分から第1号被保険者として保険料を納付することになります。
※社会保険庁から送られてくる納付書(国民年金保険料納付案内書)によって納めます。全国の銀行・郵便局、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫および社会保険事務所で納めることが可能で、口座振替や前納(割引制度あり)を利用することもできます。
転職先に入社したら
入社する際に転職先の会社へ年金手帳(第3号被保険者となる配偶者の方がいる場合は配偶者の年金手帳も)を提出し、厚生年金保険の加入手続きを行ってもらいましょう。

                               
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退職時期によって支払い方法が異なる住民税
住民税は1月から12月までの1年間の所得に対して課された税額を、翌年6月から翌々年の5月までに「後払い」で納める仕組みとなっています。在職中は基本的に給与天引きによって納税しており特に意識していない方も多いですが、退職後は支払いの区切りである5月までの残額を自分で納めなければなりません。納税方法は退職の時期によって異なりますので注意しておきましょう。

                               
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前年の所得に対して課された税額のうち、翌年5月までに納めるべき残額を、退職時に一括で支払うか分割で支払うか選択し、退職する会社に伝えます。一括の場合は最終月の給与や退職金から納税額を天引きするなど、方法は会社と相談してみましょう。分割の場合は後日役所から送られてくる納税通知書に従って自分で支払います。

                               
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前々年の所得に対して課された税額のうち、5月までに収めるべき残額を退職時に一括で支払います。6月1日付で再就職している場合、前年分は転職先企業での給与から天引きとなりますが、そうでない場合は役所から送られてくる納税通知書にしたがって自分で納税します。

所得税は年内に再就職しなかった場合確定申告が必要
所得税はあらかじめ1年の 総収入を想定し、それを月割りにして源泉徴収されています。したがって退職後に1カ月以上の失業期間(給与をもらっていない期間)があるなどの場合は、所得税を多く納めていることになります。もちろんその余分に支払った所得税は還付を受けることができますが、そのための手続きは年内に再就職したかどうかで異なります。

                               
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再就職先の会社で年末調整を行います。生命保険・医療費等の各種控除証明書と以前の会社の源泉徴収票を提出して手続きしてもらいましょう。

                               
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翌年の確定申告の時期に居住地を管轄している税務署で確定申告を行います。その際は確定申告書とともに前の会社の源泉徴収票と各種控除証明書、印鑑を用意しておきましょう。なお、12月に再就職が決まったが年末調整に間に合わなかった、という場合も自分で確定申告をすることになります。少なくないケースなので注意しておきましょう。



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